特別国際種事業者番号
特別国際種事業ついて掲載しております。
日本国内で象牙製品の譲渡又は引渡しの業務を伴う事業者は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(第33条の6第1項)」に基づき、あらかじめ環境省および経済産業省の登録を受ける必要があります。
株式会社エコリングソートはあらかじめ一般財団法人自然環境研究センターへ「特別国際種事業」の届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められている取扱業者ですので、安心してご利用いただけます。
株式会社エコリングソートの登録は一般社団法人自然環境研究センターにてご確認いただけます。
象牙に関する登録(特別国際種事業)
登録番号 | 第05877号 |
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名称 | 株式会社エコリングソート |
認証機関 | 環境省および経済産業省 |
住所 | 〒672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒213番地 |
代表者の氏名 | 髙津 圭太 |
譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 | ぞう科の牙及びその加工品 |
登録の有効期間の満了の日 | 2027/12/12 |
象牙に関する登録について
日本国内で象牙製品の取引を業として行う場合は、あらかじめ特別国際種事業者の登録が必要です。
株式会社エコリングソートは、環境省および経済産業省に届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められている取扱業者ですので、安心してご利用いただけます。
象牙製品の例
- 牙
- 印材
- 根付
- 彫刻
- 置物
- 数珠
- アクセサリー
- カフス
- 帯留め
- 櫛
- 喫煙具
- 耳かき
- 香炉
- 麻雀牌
- サイコロ
- 茶道具
- 箸
- 撥
- 琴柱
- 琴爪
- 掛け軸
- 風鎮
- 筆軸
- 靴ベラ
- 和裁へら
「象牙の登録票」の有無をご確認ください。
牙の姿を残す状態の象牙・象牙製品の買取につきましては、一般財団法人 自然環境研究センターが発行する「象牙の登録票」が必要です。
登録がお済でない場合は事前の登録の手続きをお願いいたします。
なお、根付や彫刻のように、牙の姿を残していない加工した象牙製品は登録票が無くても買取が可能です。
象牙買取に関するよくある質問
確かな鑑定眼を持つ鑑定士が幅広いジャンルの象牙製品を適正に評価します。
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特別国際種事業者とは、ぞう科の牙及びその加工品(アクセサリー、印材、煙管、根付など)を取り扱う事業者を指します。
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株式会社エコリングソートは、経済産業省・環境省から認可を受けた「特別国際事業者」です。安心してご利用くださいませ。
もし本当に登録されている特別国際種事業者なのか心配な場合は、提示しております事業者番号について一般財団法人自然環境研究センターの事業者登録簿にてご確認ください。 -
本当です。アフリカゾウは、密猟と象牙の違法取引によってその個体数を大きく減らした時期があります。このため、1990年に絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の下で象牙の国際取引は原則禁止となりました。
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全形牙(全形を保持した牙)は、牙毎に登録票がないと買取ができません。その為お客様が事前に個体等登録機関である「一般社団法人自然環境研究センター」にて全形牙の登録の手続きを行う必要がございます。
その他象牙のカットピース、端材、印材、製品等のお品物に関しては、登録票無しで買取が可能です。 -
はい。申し訳ございませんが登録票が無いとお取り扱いできないお品物になります。
彫刻が施してある牙ですが先端が残っていたり牙だとわかる様なアーチが残っている場合ですとお取り扱いに登録票が必要となって参ります。お手数ですが自然環境研究センターにご連絡頂き、登録票のお手続きをお願い致します。 -
生牙(原木)、磨牙、彫牙など、全形を保持した象牙や象牙製品の売買は種の保存法(*)により原則禁止されており、売買可能な象牙製品は、あらかじめ自然環境研究センターの登録を受けている全形牙と事業者登録を受けている事業者による象牙製品に限られます。
なお一般の方が登録事業者から象牙製品を購入する場合は購入者側には規制がありませんが、無登録業者から購入した場合は購入者も罰則の対象になります。
株式会社エコリングソートは、象牙の販売に必要である特別国際種事業者の認可を得て、買取・販売をしております。安心してご利用くださいませ。
*種の保存法は、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護する法律です。 -
現在日本で流通している象牙製品は、ワシントン条約で国際取引が禁止される以前の物か、1999年と2009年に国際的な商取引が特別に認められた際に日本に入ってきた象牙を用いて製造された物です。
その際に輸入対象となったアフリカゾウの象牙は自然死した個体や、人を殺傷したり、農業被害を引き起こした有害獣として駆除された個体から得られた象牙です。ですので象牙を得るためにアフリカゾウを殺して得たものではありません。
株式会社エコリングソートは種の保存法に基づき特別国際種事業者の登録を行っており、象牙を取り扱うことが認められておりますので安心してご利用いただけます。 -
日本には過去に合法的に輸入された全形牙が多数現存しており、これらを取引するために買取・販売事業が継続しています。
近年増加している理由として、高齢者による財産の処分が進んでいることがあると推察されています。
WARNING(注意)
ワシントン条約と法律により国際取引が制限されています。象牙製品を日本へ持ち込むことや日本から海外へ持ち出すことは違法です。
严禁携带象牙制品出入境!
It’s illegal to bring ivory products in or out of Japan. Do NOT bring ivory products home!
CITES and Japanese Law regulate international trade in ivory.